過払い金とは、(消費者金融等に)読んで字のごとく、「払い過ぎたお金」のことです。
ではなぜ払い過ぎが発生してしまうのでしょうか?
それは日本の法体系の不具合から発生してしまっています。
まず消費者金融等と本来、利息制限法に定める金利以上の金利を債務者から取ってはいけないのに、罰則等がないことから多くの消費者金融等は出資法と言う法律に定められている上限金利を採用しているのです。
●利息制限法に定められている上限金利は以下に示します。
@借入金が100万円以上・・・・年15%
A借入金が10万円以上100万円未満・・・・年18%
B借入金が10万円以下・・・・年20%
●出資法に定められている上限金利は年29.2%です。
もしあなたが100万円を消費者金融から出資法に定められている上限金利の年29.2%の金利で借り入れているとしたら、年間の金利は292,000円になります。
利息制限法の上限金利は、借入金が100万円以上の場合は年15%ですから、金利は15万円で済むということになり、その差は142,000円にもなるのです。
毎年がんばって292,000円づつ返済していっても何年経っても元金は金利の年29.2%では全く減りません。逆に金利が年15%であれば約6年目には完済してしまいます。一生懸命年292,000円を10年も続けて支払い続けたら実は約150万円も
払いすぎている状態になるのです。
このお金のことを過払い金と言っています。
まずは、あなたの取引のある、もしくはあった金融会社に電話をして取引履歴を請求してください。
一部の金融会社は取引履歴の開示を拒んだりしますが、貸金業者には取引履歴を開示する義務がありますし、債務者には開示を請求する権利がありますから堂々と請求してください。
またこの際に、取引の途中で何度か完済していたり、その会社の吸収や合併、統合や営業譲渡等があったりすると、途中からの取引履歴しか送って来ない、業者が多々ありますので、「御社と私の間に存在した全ての取引履歴を送ってください」と求めて下さい。
それでも、「完済後は3年分の履歴しか残っていない。」とか、現在取引中であるのに「10年前以前の履歴は廃棄したので無い」等という対応をする業者もありますが、これは違法なので内容証明にて全ての取引履歴の開示を請求してください。
取引履歴が手元に届いたら、利息制限法に基づいた引き直し計算をしてください。
これが一番大変な作業になりますので金額等間違いがないようにしっかり行ってください。以下に引き直し計算ソフトをリンクしておきますので活用してください。
計算ソフト
参考まで 金融庁のガイドライン 貸金業規制法 最高裁による判例
引き直し計算の結果、過払い金の存在が確認できれば、まず「過払い金返還の請求書」を金融会社に送っておきましょう。その後到達するころを見計らって電話で和解交渉をして見ます。大方の業者は相手にしてくれないことが大勢ですが、まずは相手の対応を見ておきましょう。なお和解に応じてくれるようであれば、条件面を確認後和解書を作成して過払い金の振込みを待つだけです。和解の場合通常、過払い金の7割、8割ぐらいです。
続いて業者が相手にしてくれない場合。訴訟になりますが、過払い金返還訴訟は比較的簡簡単ですので、個人でも充分行えますが、複雑な案件や時間がない方などは弁護士等の代理人に依頼する方法もあります。
個人で訴訟を行おうとする場合は裁判所に問い合わせて見てください。
意外と親切に教えてくれます。
書籍もたくさん出版させていますから1冊買うのもいいと思います。