自己破産とは

自己破産という言葉は一度くらいは耳にしたことがあると思いますが、一体どのような制度なのでしょうか。イメージとして一般的に自己破産をすると、その後は満足に社会生活が送れないなどの不安がありますが実際はそうでもないようです。多重債務者が自己破産制度をりようして生活を立て直します。目的として再出発をすることなので、普通の社会生活が送れないという弊害はないということはないのです。破産法は平成17年度に新破産法に改正され、以前よりももっと自己破産をしやすくなっているのが現在の状況です。すべての債務が免除されるのは自己破産の申し立てをして破産宣告を受けた場合です。これで債務の返済にあてることはないのです。自分の得た収入を自分自身の生活に使うことができます。多重債務者が人生をやりなおすきっかけを得られるわけです。こうすることによって新たな生活の一歩を踏み出すことができます。

一番大事なのは無理な借金を作らない

多重債務者が勇気を出せば、毎月の支払いに追われて苦しみ、さらに借金を重ねるような生活から抜け出せる手段があるということです。日本は長引く不況・格差社会の影響で多重債務者が年々増加の傾向にあります。そのような多くの人々を救済するために国が作った制度です。自己破産をすることは、私たちが考えているほど悲惨なことではないのかもしれませんね。しかし、一番大事なのは借金をしないことなのです。安易に借金をかさねて、簡単に自己破産ができるという訳ではありません。一番大事なのは無理な借金を作らないということが重要なのです。

 

自己破産の手続き

実際に自己破産する場合の具体的な手続きはどのようにすすめたら良いのでしょうか。自己破産の手続きは申し立てから免責の決定がおりるまでだいたい4〜6ヶ月程度かかります。手続き開始前に自己破産申立書の作成や申し立て書類に添付する書類を用意し、借金の残高などの情報収集もしておくことが大事なのです。破産を申し立てするのは、申し立ての居住する住所管轄の地方裁判所になります。書類等をきちんとそろえて向かいます。裁判官から支払い不能になった理由などを聞かれるため、約1ヶ月前後で裁判所に出頭をすることになります。その後数日後に破産の決定がなされ裁判所から各債権者に通知されます。約2週間後官報に公告され、そこから2週間後破産が確定します。約1ヵ月後裁判所に3回目の出頭をし、そこで免責の審査・尋問をされます。免責の決定は、裁判所から約1ヶ月以上経過すると決定されます。公告は約2週間後に官報からなされます。2週間後に免責が確定します。確定すれば、借金が帳消しになります。


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